主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人から控訴人に対する倉吉簡易裁判所平成11年(ロ)第26号の仮執行宣言付支払督促正本に基づく強制執行はこれを許さない。
(3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2被控訴人
主文と同旨
(以下,控訴人を「原告」,被控訴人を「被告」という。)
第2事案の概要
1前提事実(なお,証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)(1) 原被告間には,倉吉簡易裁判所平成11年(ロ)第26号事件についての仮執行宣言付支払督促がある。
(2) 原告は,平成9年6月2日,鳥取地方裁判所倉吉支部に自己破産申立てをして(同裁判所平成9年(フ)第31号),平成12年5月22日,原告について破産宣告(以下「本件破産宣告」という。)がなされると同時に破産廃止決定がなされた。
そして,原告は,平成12年7月19日,同支部に免責の申立て(以下「本件免責申立て」という。)をして(同支部平成12年(モ)第103号),同年10月26日,原告について免責決定(以下「本件免責決定」という。)がなされ,同決定は同年11月26日確定した。(以上につき,甲2ないし4,弁論の全趣旨)
2原告の請求等
原告は,上記の仮執行宣言付支払督促に記載されている被告の原告に対する債権(以下「本件債権」という。)は,上記の破産申立事件における破産債権であり,本件免責決定によって免責されていると主張して,同仮執行宣言付支払督促正本の執行力の排除を求めた。
これに対し,被告は,本件債権について,破産法366条の12第5号所定の非免責債権に当たると主張して原告の請求を争っている。
3争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 争点1
本件債権は,破産法366条の12第5号本文所定の「破産者ガ知リテ債権者名簿ニ記載セザリシ請求権」に当たるか。
【被告の主張】
本件免責申立てに際して提出した債権者名簿には本件債権が記載されておらず,また,原告が,本件債権について記載された支払督促正本の送達を受けているにもかかわらず,債権者名簿に本件債権を記載しなかったことなどを考慮すれば,本件債権は,同号本文所定の請求権に当たるというべきである。
【原告の主張】
被告の主張は争う。
なお,被告は「A商事」という屋号で貸金業を営んでいるところ,上記債権者名簿には,債権者欄において「A商事」とした債権の記載があり,本件債権は,債権者名簿に記載された債権である。
(2) 争点2
被告は,本件破産宣告を知っていたか(破産法366条の12第5号ただし書)。
【原告の主張】
被告は,前記の破産申立事件に関する弁護士の受任通知を受けた後,弁護士事務所や裁判所に破産手続の進行状況について問い合わせるなどし,また,数日毎に原告方を訪ねて破産の話をしているのであるから,本件破産宣告のあったことを知っていたといえる。
【被告の主張】
原告の主張は争う。
第3証拠
原審の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。
第4当裁判所の判断
1争点1について
(1) 前記前提事実(第2の1)に証拠(甲1,2,乙1,被告の原審供述)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。
ア被告は,肩書住居地(鳥取県岩美郡a町bc丁目dのe)において,「A商事」という屋号で貸金業を営んでいる。
イ被告は,平成8年ころから原告に対する貸付けを行うようになり,平成9年3月19日,いわゆる借換えの方法で,金40万円を貸し付けた。
ウ原告は,同年5月9日まで,被告に対する返済を続けてきたが,そのころ,被告に対し,「自己破産を考えており,弁護士に頼むつもりであるが,被告には他の債権者との関係が落ち着いてから返済するつもりである。」と申し向けた。
エ原告は,平成9年6月2日,弁護士B(以下「B弁護士」という。)を代理人として,前記の破産申立てをした。
オ被告は,原告に対して,被告を債権者・原告を債務者として,上記金40万円の残元本金28万円などの支払を求める支払督促の申立てをし(倉吉簡易裁判所平成11年(ロ)第26号),平成11年1月20日,支払督促(以下「本件支払督促」という。)がなされ,その後,本件支払督促正本は原告に送達された。
カ被告は,本件支払督促について仮執行宣言の申立てをし,平成11年2月19日,仮執行宣言がなされた。
なお,仮執行宣言付支払督促正本についても,後に原告に送達された。
キ平成12年5月22日,原告について本件破産宣告・破産廃止決定がなされ,同年7月19日,原告は,B弁護士を代理人として,本件免責申立てをし,B弁護士は,免責申立書添付の債権者目録(以下「本件債権者目録」という。)において,被告の債権として,別紙の番号欄「17」のとおりの記載をした。
クなお,原告は,上記のとおり,本件支払督促正本等の送達を受けていたが,本件債権についてはすでにB弁護士に依頼している破産手続において処理されるものと考え,B弁護士に対して本件支払督促正本等の送達を受けた事実を連絡しなかった。
それゆえ,B弁護士は,本件支払督促の存在を知ることがなく,また,従前,被告の氏名・住所について原告から報告を受けたこともなかったため,本件債権者目録においては,上記の記載をなすにとどまった。
(2) 以上の認定事実に基づいて,本件債権が破産法366条の12第5号本文所定の請求権に当たるかについて検討する。
ア同号本文は,破産者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権は免責されない旨規定しており,まず,本件債権者名簿に本件債権が記載されているかが問題となる。
この点,破産者が免責申立てに際して提出すべき債権者名簿においては,破産債権者の氏名及び住所並びに破産債権の額及び原因等の記載によって債権を特定することが必要である(破産法366条の3)ところ,本件債権者名簿において被告の債権として記載されているものは,契約年月日等のみならず,被告の住所の点においても不完全ないし事実と異なるものである(別紙の番号欄「17」)。
そうすると,鳥取県内において原告以外には「A商事」の屋号で貸金業を営むものの存在が窺われないこと(被告の原審供述)を考慮してもなお,本件債権者名簿に本件債権が記載されているとはいえないというべきである(なお,破産法366条の3の趣旨は,破産債権者に対し,免責審尋期日の決定を送達して異議申立ての機会を付与することなどにあるが,被告の原審供述及び弁論の全趣旨によれば,被告が当該決定の送達を受けたことはなかったものと認められる。)。
イ次に,同号本文所定の請求権は,破産者が知っている請求権であればよく,債権者名簿に記載しなかったことが破産者の過失による場合でも同号本文に当たると解される。
そして,前記認定事実によれば,本件債権は原告の知っている請求権であるところ,原告は,本件支払督促正本等の送達を受けたにもかかわらず,B弁護士に対してその連絡を怠り,その結果,前記のとおり,本件債権者名簿に本件債権が記載されなかったまま放置されたのであるから,本件債権者名簿に本件債権を記載しなかったことは原告の過失によるものというべきである。
ウよって,本件債権は破産法366条の12第5号本文所定の請求権に当たる。
2争点2について
(1) 上記前提事実(第2の1)に証拠(甲1,乙2,被告の原審供述)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。
ア被告は,平成9年5月9日ころ,前記のとおり,原告から自己破産を考えているなどと申し向けられ,また,同日,B弁護士が原告の自己破産申立手続を受任した旨の通知を,B弁護士からファックスにより送信された。
イこれに対して,被告は,同日ころ,B弁護士の事務所に電話を架け,同事務所の事務員と原告の破産手続について話をした。
ウ被告は,その後原告に対する取立てを止め,原告について破産手続が円滑に終了するのを待っていたが,原告から一向に連絡がなかったことなどから,平成11年1月20日,本件支払督促の申立てをした。
エ平成12年5月22日の本件破産宣告前後において,被告が,原告の破産手続ないし免責手続に関して,破産裁判所から何らかの通知を受けたことはない。
(2) 以上を前提として,被告が,本件破産宣告を知っていたといえるか(破産法366条の12第5号ただし書)について検討する。
上記認定事実によれば,被告が,原告の破産手続の進行状況について関心を有していたことは認められるが,上記(1)ア,イの事実は本件破産宣告の3年以上も前の事実であり,この事実をもって,直ちに被告が本件破産宣告について知っていたということはできないというべきであり,ほかにこれを認めるに足りる証拠はない(なお,被告が上記受任の通知を受けた後も数日毎に原告方を訪ねて破産の話をしていたとの事実を認めるに足りる証拠はなく,また,かかる事実によって被告が本件破産宣告について知っていたということもできない。)。
3したがって,本件債権は,破産法366条の12第5号所定の非免責債権に当たる。
第5結論
以上によれば,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,控訴費用の負担につき民訴法67条1項本文,61条を適用して,主文のとおり判決する。
良質な法律サイト
良質な法律サイト
-
自己破産で人生をリスタート「自己破産ドットコム」
自己破産は、借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
そのため、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、当然財産は没収されますが、免責さえ受けてしまえば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということ以外のデメリットはありません。
自己破産の同時破産廃止とは、認定を受けた司法書士等の法律専門家が債務者(借主)本人の現住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをおこない、多重債務に陥り支払い不能な状態や極めて返済が困難な状況にあり、換価分配(換金して債権者に配当)する財産が無いことが明らかで破産管財人費用等の予納金も捻出できず、重大な免責不許可事由にも該当しない債務者に対し、破産手続開始決定(破産宣告)と同時に破産手続きを廃止し免責を受け全ての借金を清算して生活再建の機会を与える債務整理を指します。
自己破産をする時には弁護士に依頼をするのがベストです。
「自己破産ドットコム」で自己破産をして人生をリスタート(http://hasan-soudan.jp/)。
きっとあなたの明日を明るいものへしてくれるはずです。 -
過払い金で借金を貯金に「過払い金ドットコム」
過払い金(かばらいきん)とは文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭のこと。
消費者金融業者との間で長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払いになっていることが多いのが現状。
消費者金融やクレジットカード会社は、弁護士や司法書士などの専門家の介入しない件で、本人に対し、訴訟外で過払い金を返還することはまずあり得ない。
「過払い金ドットコム」で過払い金で借金を貯金に。(http://kabarai-soudan.jp/)
本人訴訟の場合、貸金業者側の反撃に遭い、後記の民法704条に基づく利息を付さない和解に追い込まれるケースが多いといわれ、また、後掲のように、取引履歴の不開示があったり、充当関係で複雑な事案であったりすると、本人訴訟で法律上正しい金額の返還を受けることは極めて困難なのが現実。 -
交通事故の慰謝料を纏めるなら「交通事故ドットコム」
交通事故に遭い、入通院をしたけれどもケガが完治せず、後遺症が残ってしまった場合には、被害者は自賠責に対して後遺症の認定手続きを行っていくことになる。
一言に後遺症といっても、植物状態になってしまった、全身が麻痺してしまった、意識障害が残ってしまったといった重度のものから、両手がしびれる、局部の痛みがとれないといった比較的軽度のものまであるのですが、これらは後遺症の等級として1級から14級までの間で認定がなされることになる。
損害賠償という観点からは、この後遺症の認定が下りるかどうか、また何等級での認定がなされるかで、その損害賠償額が大きく異なってくる。
後遺症の認定手続きが可能になるのは、事故後6ヶ月経過した時点からであり、この点、被害者に重度の後遺症が残ってしまった場合には、被害者が特段自発的に何かしなくても、6ヶ月経過した辺りから、保険会社が後遺症の認定に向け動き始める。
「交通事故ドットコム」で交通事故の慰謝料を纏める(http://kotu-soudan.jp)。
泣き寝入りはあなたの人生を台無しにしてしまう可能性があるから。 -
相続をして人生をリスタート「相続相談ドットコム」
被相続人が残した財産については、遺言がない限り、相続人が協議することによって自由に分割することが出来る。
相続人間で紛争が起きた場合には、民法によって各相続人が承継する財産の割合が決められている。
財産を受け取る人を相続人、財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、遺された財産を相続財産または遺産と呼ぶ。
日本の法律(民法)では、ある人が亡くなったら、誰が相続人になるのかが定められている(法定相続人)。
本来、相続人となるべき相続者が、相続の開始前に既に死亡していたり、相続欠格・相続排除によって相続権を失った場合には、その相続人の子供達が被相続人の財産を相続する。
相続問題は人間関係を壊す程の神経質な問題。
「相続相談ドットコム」で相続をして人生をリスタート(http://sozoku-soudan.jp/)。
相続に強い弁護士や司法書士などの情報が満載です。