その後,さらに整形外科医のV医師が,Baを診察したところ,
V医師は,Bbらに「どうしてこうなったか説明して。」と怒りながら話し,「骨
は,誰かがねじったように折れている。
親なのにどうしてこうなったのか分からな
かったのか。
何でもっと早くつれてこなかったのか。」と述べた。
Bbは,V医師
の様子から,同医師が親としての自分たちの態度を責めており,自分たちがBaを
虐待したのではないかと疑っているのかもしれないと思った。
(オ) その後,Bbらは被告乙川から事情を聞こうと考え,同人にBaの右腕は
骨折しており入院することになったと電話で連絡した(甲12~14,証人Bb)。
イ同月12日,Bbらは,上記Baの骨折の件について,本件保育施設で被告
乙川と面談した。
Bbが,被告乙川に対し,Baのけがの原因について心当たりがないか尋ねると,
被告乙川は思い当たらない,気が付かなかったと繰り返し,結局,同児の骨折の原
因については分からなかった。
なお,話合いの際,被告乙川からBbらに対し,B
aへの見舞金の話が出たがBbらは断った(甲13)。
ウ同月14日,被告乙川からの提案で,Bbら及び被告乙川の3名でα市立病
院に赴き,Baの担当医であるV医師及び看護師を交え話合いを行うことになった。
V医師からは,Baの骨折の状態は,ねじったように折れていて,だれか大人に
やられたことが考えられること,階段から落ちたり,ソファーから落ちたことによ
って上記のような骨折が起こる可能性は否定できないが,その場合には骨折した時
点で子供はひどく泣くだろうなどと述べ,結局この話合いでもBaの骨折の原因は
分からなかった(甲13)。
エ同日,被告乙川は,児相を訪れ,同月11日にBaという園児の腕がはれて
泣くので病院で診察してもらったら,人がねじ曲げたような骨折と言われ,親と本
件保育施設との間でどちらの責任かでトラブルとなっている,どうしたらよいかと
相談した。
この相談の内容を受け,児相では,被告乙川の話からは,保護者か本件保育施設
かいずれによって園児にけがが生じたか分からないということであったので,いわ
ゆる児童福祉法25条通知としての相談案件として受理することを決定した。