日本弁護士連合会
そして,直ちに児相の職員のWに児童が入院しているというα市立病院に連絡させたと
ころ,被告乙川のいう児童が入院しており,医師を交えて保護者との話合いをした
ことを確認することができた(甲13,14,20,21,乙A8)。
オ同月16日,Wは,α市立病院を訪問し,Baの病状確認をするとともに,
担当医であるV医師,婦長及び担当の看護師と協議した。
V医師らから,Baの骨
折は右上腕部骨折で右上腕をねじられて骨折したものと思われ,通常子供は自分で
転んだりぶつけたりした場合でもこのような態様での骨折はしないものであって,
外部から力が加わった可能性が高いこと,V医師がBbら及び被告乙川から事情を
聴取したが,V医師としてもどちらの要因で骨折したか分からないことなどを聞き,
それを受けてWは,保護者による虐待の可能性もあり得ると考え,Bbらに児相に
来るように働きかけることを病院に要請した。
これらの児相及び病院との協議の内容は,施設にも問題がある可能性もあると判
断されたため,同日,児相のH課長から県児相福祉課のD課長代理に連絡がされた
(甲14,20,21)。
カ同月中旬ころ,前記児相からの連絡を受けて,県児童福祉課において,D課
長代理から「Baちゃんという園児が右腕を骨折したということで,丙保育ルーム
と保護者との間で,どちらの責任で骨折が起きたのか争いになっている。」との報
告があり,同課内でも,この問題についてどう対処するか話し合い,同月下旬ころ,
近いうちに第2回立入調査を実施するとの結論に至った(甲19)。
キ同月29日,児相の職員W及びXは,α市立病院を訪問し,病院と対応方法
を協議した。
Xは,上記協議の結果についてH課長に対し,同病院から説明を受け
たことなどとして,この時点で病院側は,Bbらが2歳児である同児に対し食事
の際のしつけが厳しい傾向にあり,退院後すぐに自宅に帰してよいかどうか少し気
になると述べるなど,Bbらの養育態度を問題視していたこと,?Bbは,同人の
友人であるCbの子(Ca)も同じように本件保育施設でけがをさせられており,
保育所に関してどこかに相談したいと言っていたこと,?以前にα市立病院を通じ
て同児の保護者から児相に相談をしにくるように要請したが,Bbらが児相に相談
に来ないので,病院側からBbらに対して児相を紹介してもらった上で,Bbらに
対し児相から連絡することが決まったことなどを報告した。
これらの児相及び病院との協議によれば,本件保育施設にも問題がある可能性が
あるため,児相のH課長から県児童福祉課のD課長代理にも連絡がされた(甲20,
21,乙A9)。
ク同年10月6日,α市保健福祉センターにて,県児童福祉課,α市児童育成
課,児相の三者で,Baの問題について会議が開かれた。
同会議において,児相の
Xから,Baの件について,これまでの経緯とともに,近いうちにBbらと接触す
る予定であるとの報告がされた。
県児童福祉課のEからは,本件保育施設は問題が
多い施設なので,県児童福祉課でも近く立入調査をする予定であるとの話がされた。
(甲19,20,21)。
ケ同月7日,児相のXは,Bbらに連絡を取り,Caの保護者とともに児相に
面談に来るように依頼した(甲20)。